誠に勝手ながら2017年5月2日(火)~5日(金)まで休業させていただきます。
•お電話でのお問合せは2017年5月6日(土)よりご対応させて頂きます。
•期間中に頂いたメール等につきましても2017年5月6日(土)より、順次対応させて頂きます。
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2017.4.27GW休業日のお知らせ
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海老名市
2017.4.7平成29年度「三世代同居支援リフォーム助成金」について
海老名市三世代同居支援リフォーム助成金詳細
【申請期間】※土日祝を除き、予算の範囲内で先着順に受付
平成29年4月17日(月)~11月30日(木)
【助成金額】
10万円以上(税抜き)の工事に対し2分の1助成(千円未満切捨て)上限20万円
※申請助成額が予算額を超えた場合は抽選となります。
【助成対象者】※1~5すべてに該当する方
1 海老名市内で三世代同居している、または新たに三世代同居する親または子
2 リフォームする住宅の所有者であり、工事契約者
3 子世帯に中学生以下の子がいる方(出産予定を含む)
4 市税等を滞納していない方(三世代同居する全員)
5 過去にこの助成金の交付を受けていない方
※ 過去に「住宅リフォーム助成金」の交付を受けた方は、本助成金の上限額(20万円)から住宅リフォーム助成金相当額を差し引いた額を上限額として申請できます。
※ 新たに三世代同居する場合は、実績報告の日までにリフォームを行った住宅に三世代同居することが条件となります。
【対象住宅】※1~3いずれかに該当する住宅であり、条件(1)および(2)ともに該当する住宅
1 海老名市内にある戸建住宅
2 海老名市内にあるマンションの自己専有部分
3 海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分
※ 過去に「空き家活用促進リフォーム助成金」の交付を受け、工事を行った住宅は対象外。
【リフォーム工事条件】※1~5すべてに該当する工事
1 ここれから着工予定の工事に限ります。(着手中・終了した工事は対象になりません。)
2 海老名市内に本社または本店があり、市に住宅リフォーム取扱事業者の届け出をしている施工業者を利用すること
3 工事費が10万円以上(税抜き)になること
4 工事完了後、平成30年3月30日(金)までに市に実績報告を行うこと
5 一部でも他の助成制度の対象となっていない工事
※ 住宅部分のみが対象となります。(外構工事や別棟の車庫や倉庫、併用住宅の店舗部分等は対象外です。)
※ 部分的な補修工事や、家電の購入およびそれに付随する工事は対象となりません。
海老名市で実施している「住宅リフォーム助成金」、「三世代同居支援リフォーム助成金」及び「空き家活用促進リフォーム助成金」は、市に取扱事業者として届出をした事業者が施工することが交付要件となっています。
海老名市住宅リフォーム助成取扱事業者≫海老名市公式サイト
その他ご不明点やご質問はお問い合わせフォームかお電話にてお気軽にお問い合わせください。
電話でのご相談・お問合わせ【マキタ建築工房】046-215-0655
(受付時間:10:00 〜 18:00 定休日:水曜日)
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海老名市
2017.4.7平成29年度「空き家活用促進リフォーム助成金」について
海老名市空き家活用促進リフォーム助成金詳細
【申請期間】※土日祝を除き、予算の範囲内で先着順に受付
平成29年4月17日(月)~11月30日(木)
【助成金額】
10万円以上(税抜き)の工事に対し2分の1助成(千円未満切捨て)上限50万円
※申請助成額が予算額を超えた場合は抽選となります。
【助成対象者】※1~3すべてに該当する方
1 海老名市内にある空き家を所有する個人(法人は対象外)
2 市税等を滞納していない方(空き家の所有が共有名義の場合は共有者含む)
3 過去にこの助成金の交付を受けていない方
【対象住宅】※1~2いずれかに該当する住宅であり、条件(1)および(2)ともに該当する住宅
1 海老名市内にある戸建住宅(共同住宅の空き住戸(部屋)は対象外)
2 海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分
条件(1) 申請時において6か月以上居住がなく、空き家となっている住宅(居住実態のない新築住宅は対象外。併用住宅の場合は店舗等の部分も利用されていないこと)
条件(2) 現行の耐震基準を満たしている住宅(昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、リフォームが完了するまでに現行の耐震基準を満たすこと)
【活用条件】※リフォーム完了後、当該空き家を1~2いずれかの方法で活用すること
1 居住用として賃貸・売却する(不動産業者と媒介契約を締結するなど)
2 申請者本人やその親族が居住する
【リフォーム工事条件】※1~5すべてに該当する工事
1 ここれから着工予定の工事に限ります。(着手中・終了した工事は対象になりません。)
2 海老名市内に本社または本店があり、市に住宅リフォーム取扱事業者の届け出をしている施工業者を利用すること
3 工事費が10万円以上(税抜き)になること
4 工事完了後、平成30年3月30日(金)までに市に実績報告を行うこと
5 一部でも他の助成制度の対象となっていない工事
※ 住宅部分のみが対象となります。(外構工事や別棟の車庫や倉庫、併用住宅の店舗部分等は対象外です。)
※ 部分的な補修工事や、家電の購入およびそれに付随する工事は対象となりません。
海老名市で実施している「住宅リフォーム助成金」、「三世代同居支援リフォーム助成金」及び「空き家活用促進リフォーム助成金」は、市に取扱事業者として届出をした事業者が施工することが交付要件となっています。
海老名市住宅リフォーム助成取扱事業者≫海老名市公式サイト
その他ご不明点やご質問はお問い合わせフォームかお電話にてお気軽にお問い合わせください。
電話でのご相談・お問合わせ【マキタ建築工房】046-215-0655
(受付時間:10:00 〜 18:00 定休日:水曜日)